私なりの見解
エレベーターシャフトの面積は床面積に算入しない。
となっているのですが、
(5)要求室のところで、エレベーターの床面積が4m2以上となっています。
シャフトは面積に入れないが、エレベーターは、面積に算入する。
つまり、通常通り、エレベーターが着床する階は、面積に算入する。
ということになるのではないか。
これだと、シャフト部分を算入しないで、300m2以下とする、という条件は納得できます。
いつも通り算入した人は、間違っていなかったことになります。
問題は、(この考えが正しかったとして)
シャフトスペースを抜いて、288m2より述べ面積を大きくしてしまった人です。
エレベーターの面積を入れると300m2を超えてしまう事になります。
通常ですと、重大な不適格に該当し、不合格が決まってしまいます。
このケースをどう扱うのか
例年通り不合格にするのか、減点で対処するのか。
これで不合格になった人がいるとすれば、
あまりにもかわいそうな感じがします。
kanna