(6)屋外テラス
ア、趣味室に隣接するとともに、車いす使用者が支障なく直接
趣味室と行き来できるようにする。
イ、テーブル(いす4席)を設ける。
ウ、安全に配慮し、手摺を設ける。
ア、の記述は主条件3と全く同じ事を言っていますね。具体的な条件です。
履き替えコーナーはここに設ければよかったと思います。
テーブルといすは問題ないでしょう。
ウ、の手摺ですが、この場合の手摺はテラスからの落下防止の為の
手摺でもありますので、高さは少し高めのでもいいかもしれません。
さすがにテラスを欠落している人はいませんでした。
駐車スペースですが、1台分については、車いす使用者用という条件です。
2台共、趣味室用なのか、自宅用なのか指示がありませんので、
どちらで考えても問題はないでしょう。
計画されていれば、減点はされないという事になります。
特に車いす使用者用の駐車スペースをどちらにしようか悩んだ人が多いと思います。
両方から使えるようにしようと考えた人もいます。
ただ、この問題の場合は、出入口を明確に分離するという主条件がありますので
無理に両方で使えるようにすると、アプローチがあいまいになってしまう
可能性がありますね。ちょっと難しそうです。
指示がないので、どっちでもいいじゃん。
と、早く気が付いた人は楽だったでしょう。
この出入口の明確な分離についてもう一度振り返ってみますが、
昨年度の問題でも同じ条件が課されましたが、若干意味合いが違ってきます。
店舗併用住宅の場合、店舗の入り口から入って、敷地内で住宅側のアプローチ部分に
行く事ができるような計画はよくありません。
それに対して、今回は店舗ではなく同じ住宅です。
趣味室の入り口から入って、住宅側の玄関に行く事ができる動線があっても
それほど問題はありません。
なぜでしょう?
店舗の場合は、訪れる人が特定されていません。
つまり誰が入ってくるかわからないという事です。
それに道路に対してオープンです。 門や塀などで囲っていません。
それに対して、今回の問題では、趣味室に訪れる人は、顔見知りの方です。
そして、道路境界には門と塀を設ける事が前提です。
ですから、条件にある通り、アプローチは原則は明確に分けたいですが、
どこかでつながっていても、減点にはならないと思います。
むしろ、私はその方がいいと思っています。
(これは私の意見です。問題がそう望んでいる訳ではありません。)
駐輪スペースは問題ないですね。
kannaでした。