二級建築士試験の受験要領に次のような内容があります。
(5)受験特別措置
これは、身体に障がいがある方に対して、
他の受験生とは違い、特別に配慮をしていただけるというものです。
過去の最端製図の受講生の中に、この特別措置を申請された方がおられます。
一人は、日常車いすを使用されている方で、
手も思うように上げることができないような障害を抱えた方です。
この方は、試験時間の延長が認められました。
もう一人は、具体的な症状はわかりませんが、
製図板や定規を使って線を引くことが困難で
パソコンを使ってCADで図面を描くのは可能な方でした。
この方は、CADでの受験が認められました。
妊娠により、座席の配慮を希望する場合も申請できるみたいです。
これは、最端生にはまだいないです。
妊婦の方は何人かおられましたが。
必ずしも希望する特別措置が受けられるとは限りませんが
障がいを抱えている方は、申請を考えてもみてもいいかと思います。
kanna