二 建築面積 建築物(地階で地盤面上1メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。
基本的には、柱や壁で囲まれた部分 です。
ですが、突き出たもの
片持ちのバルコニーがそうですが、
この場合は、1m後退したラインとなります。
なので、
2階に設けるバルコニーの場合
1階に柱を立てた場合は、その範囲全てが建築面積に算入されることになります。
柱を設けずに片持ちにする場合は
端から1mを引いてください。
柱を設けているのに、1mを引く人が
割と多いです。
今一度確認をしておいてください。
片持ちのバルコニーですが、
構造が少し難しくなりますので
どちらかと言うと、柱を設ける方法がおススメです。
kanna