ニ級建築士 製図試験 PR

(5)要求室 その2

先日も書きました通り、この要求室の表は、店舗・工房部分と住宅部分とに
分かれています。
これまでの併用住宅課題では、
「屋内の1階部分で行き来できるようにする」
という条件が、ほぼ例外なくあったのですが
今回は、
店舗・工房部分と住宅部分との間は、両部分を行き来するための防火戸で防火区画とする。
また、住宅部分の竪穴部分についての防火区画は、考慮しなくてもよい。
と書かれてありました。
今回、3階建てという事で、住宅部分と併用部分は防火区画する事、
もしくは、住宅部分が200m2を超える場合は、竪穴区画が必要だという事は
ほとんどの受験生が試験対策で行なっていたと思いますが
住宅部分の面積制限と、この防火戸の記述で、
防火区画に関しては、どちらで対応すればいいかが明確になっています。
これは、初めての3階建てという事もあって、親切な条件文と言えそうです。
実際、ほとんどの方が防火戸を設け、“防火戸”ときちんと記入していました。
初めに出てくる、店舗兼ギャラリーと工房ですが、
店舗兼ギャラリーを道路側にした人がほとんどでした。
中には両方を道路に面して計画されている人もいましたが
工房を道路側に面して計画した人は、ほぼいなかったです。
両方共、面積が35m2以上という要求なので、柱のスパンを5m×7m
もしくは6m×6mを採用する人が多いかなと思ったのですが、
再現図を見てみると、意外に少なかったです。
特記事項で要求されている什器に関しては、指定された大きさで
作図する必要がありますよ。
けっこう要求が多かったですね、
大きさ、何気に描いていませんでしたか?
kannaでした。 足跡