そもそも、竪穴区画が必要になるケース
これを考えてみると
3層以上の階段やエレベーター、となるわけですが
住宅部分においては、200m2以下の場合
つまり、あまり広くない住宅については、
竪穴区画しなくてもいいという緩和規定があります。
この場合、同じ建物内に住宅以外の部分がある場合は、
その部分と住宅部分とを区画する必要があります。
過去2回の3階建ての課題においては、
住宅部分を200m2以下にする。そして、住宅部分以外の部分とは防火区画する。
という条件がありましたので、竪穴区画は考える必要がなかったのです。
今年の問題は、
住宅とカフェを区画するという条件がありませんでした。
なので、住宅部分が200m2を超えていなくても
竪穴部分は区画する必要があったのです。
今日まで20名くらいの再現図面を採点しましたが、
ほぼ全ての図面で、住宅部分とカフェ部分を防火戸で区画しています。
この場合、住宅部分の面積が200m2を超えていなければ
竪穴区画は法的には必要ないということになりますが、
問題条件としては、カフェとの区画を求めているのではなく
竪穴区画をしてくださいと言っています。緩和規定を適用しない方法です。
なので、いずれにしても竪穴区画は必要、ということになります。
ただ、
住宅部分を200m2以下に区画して、竪穴区画をしなかった場合と
住宅部分を200m2以下に区画しないで、竪穴区画をしなかった場合では、
前者の方が減点は少なければいいと思うのですが
あくまで私の気持ちなので、
何とも言えないところではあります。
kanna