今年の試験のポイントの1つとして
共用部分の計画があります。
店舗を利用する人と3階に住む建築物のオーナーの両方が使用する部分です。
もちろん、両方共、支障なく使用できるようにする必要があります。
買い物客が住宅部分へ出入りできたり、
閉店時にオーナーが帰宅できないような計画になってはいけません。
対処法としては、部分と部分の間に扉を設ければOKです。
ベビーカーの使用に配慮するという文言から、扉を設けなかった人がおられますが、
ここは開き戸ではなく、引き戸にしておけばよかったです。
話変わりますが、
問題用紙の (5)要求室等、
等という文字が付いているのは近年ではなかったです。
おそらく階段とエレベーターがあるためだと思いますが、
等が付くのは初めてかもしれません。
kanna