直近のRC造課題(H30)において
延焼のおそれのある部分の範囲を記入する。
という条件がありました。
また、今年の課題発表では
(注2)建築基準法令に適合した建築物の計画(建蔽率、容積率、高さの制限、
延焼のおそれのある部分、防火区画等)とする。
というような注意書きがありましたので
延焼のおそれのある部分については
きちんと対応できるようになっておく必要があります。
というわけで確認しておきましょう。
延焼のおそれのある部分とは
隣地境界線、道路中心線から、1階にあつては3m以下、
2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいいます。
前半の
隣地境界線、道路中心線から、1階にあつては3m以下
この部分は問題ないのですが
後半の
距離にある建築物の部分をいいます。
この部分
建築物の部分となっています。
つまり、
延焼のおそれのある部分とは、3m、5mの範囲全てではなく
建物がある部分だけなんですよね。
なので、
範囲を記入する場合は
建物があるところだけでよく、
3mライン5mラインを全て引く必要はないのです。
kanna