ニ級建築士 製図試験 PR

延焼のおそれのある部分

直近のRC造課題(H30)において
延焼のおそれのある部分の範囲を記入する。
という条件がありました。
また、今年の課題発表では
(注2)建築基準法令に適合した建築物の計画(建蔽率、容積率、高さの制限、
延焼のおそれのある部分、防火区画等)とする。
というような注意書きがありましたので
延焼のおそれのある部分については
きちんと対応できるようになっておく必要があります。
というわけで確認しておきましょう。
延焼のおそれのある部分とは
隣地境界線、道路中心線から、1階にあつては3m以下、
2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいいます。
前半の
隣地境界線、道路中心線から、1階にあつては3m以下
この部分は問題ないのですが
後半の
距離にある建築物の部分をいいます。
この部分
建築物の部分となっています。
つまり、
延焼のおそれのある部分とは、3m、5mの範囲全てではなく
建物がある部分だけなんですよね。
なので、
範囲を記入する場合は
建物があるところだけでよく、
3mライン5mラインを全て引く必要はないのです。
kanna 足跡