二級建築士 学科試験 PR

法令集の線引き (2)

​来年の法令集が発売されたということと
ちょうどメンバーズ掲示板に線引きの質問がありましたので
法令集の線引きの話を少し。
法令集にどのように線を引くかですが
ちょっと、一概には言えない部分があります。
例えば、道路斜線制限
第56条(建築物の各部分の高さ)
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
とありますが、
道路斜線について何も知らない人は、ほとんどの部分にラインを引く感じになると思います。
また、線引き資料などを見ても、大半の部分にラインが引かれています。
ですがこれ
道路の反対側までの距離に別表の数字を掛ければいいとわかっている人は
この部分についてはほとんど線は引く必要ないですし
合格するためには、ほぼそのレベルに至る必要があります。
注意すべき点は、緩和規定の適用があるか、道路と敷地に高低差はないか
どちらかというと、このあたりが問題のポイントとなってきますので
ここをおさえるような学習が必要です。
結論(理想)を言いますと
法令集の線引きは
基準法の内容を理解する部分はなるべく引かないようにし
問題を解く時に確認が必要なところをきちんとわかるようにしておく。
となります。
マークとは
それがわかることが大事であり
マークだらけになると
マークの意味を果たさなくなることがありますので
注意が必要ですね。
kanna 足跡