ニ級建築士 製図試験 PR

設計主条件 その2

3、住宅部分と店舗兼ギャラリーには、
  それぞれ独立した屋外からの出入り口を設ける。

そんなんあたりまえやん。(大阪弁です。)
そんな声が聞こえてきそうですね。
何気にスルーした人もいたかもしれません、
でも、次の条件でもう一度ここを振り返る事になります。
4、工房への搬出入路を設ける。
  この搬出入路は、店舗兼ギャラリーの内部を経由しないものとする。

試験後、最も話題になった条件のひとつです。
搬出入路が必要なので、搬出入用の出入り口も必要なのでは?
こう考えるのが一般的だと思います。
ただし、工房への出入り口を設けるとは条件にありません。
それに、店舗兼ギャラリーを経由するなと言う事は、
つなわち住宅部分でしたらいいですよ、そう解釈する事もできますので、
結果的に工房への出入り口の有無は、どちらでもいいという事になります。
ただし、住宅を経由する場合は、靴の履き替えの必要が無いように
計画する事が必要です。
どうするか迷わせる、
結果的にどちらでも合否には影響しない。
このような条件文は、最近の特徴と言えるかもしれません。
結局、この2つの条件から求められているものは、
住宅と店舗の出入り口と、店舗を経由しない工房への搬出入路
という事になります。
kannaでした。 足跡