ニ級建築士 製図試験 PR

(5)要求室 その1

いよいよ要求室まで来ました。
この要求室ではまず見て頂きたいのが、
この表が設置階と室名、それから特記事項に分かれているという事です。
指定された階に要求されている部屋が計画されていなければ
減点される事になります。ものによっては失格です。
特記事項に違反する事も減点です。
ご存知ですよね。
ちょっと意識してほしいのが室名の欄です。
店舗・工房部分と住宅部分とに分かれています。
この“部分”という言葉については、設計主条件に出てきました。
それから延べ面積のところにも出てきましたよ。
これら既出の住宅部分というのは、この表の住宅部分にリンクしている事になります。
ゾーニング的には、部分同士をまとめて計画する必要があります。
各部分はそれぞれ分ける必要があるのです。
例えば、住宅部分の中に多目的便所があってはいけません。
頂いた再現図の中では、ゾーニング違反はありませんでしたが、
練習問題ではけっこうありました。
工房から、住宅部分を経由しないと店舗に行く事ができない計画、
これはゾーニング的には好ましくないと言えます。
次回から各要求室について見ていく事にします。
(注)という項目も多かったですね。雫
kannaでした。 足跡